アルコールの流通販売
専売法時代はアルコールをユーザー及び小売人に販売できるのは、政府から指定された普通売捌人のみでしたが、アルコール事業法では「販売事業者」の許可を受ければ誰でも販売することが可能となりました。当社は2004年度(平成16年度)にこの許可を受けて販売体制を整え、現在は販売代理店経由販売又は直接販売致しております。
価格体系には「一般アルコール」と「特定アルコール」の2つがあります。
価格体系には「一般アルコール」と「特定アルコール」の2つがあります。
一般アルコール
加算額を含まない低廉な価格のアルコールです。 アルコールのご購入・ご使用には経済産業局長の「使用許可」を受けた上で工業用に使用することができます。 ご使用の際には、使用等の記帳、使用数量等の定期報告等が義務づけられております。
【アルコール事業法について】
特定アルコール
一般アルコールに酒類への不正使用を防止する価額(加算額)を付加したアルコールで、特定アルコールとよばれております。飲用に供しない限り用途の規制はございません。 また、ご購入・ご使用にあたり使用許可等の取得も必要ございません。
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